アパート経営は投資・資産運用であり、一定規模を超えない限りは事業(副業)に該当しません。そのため、公務員の方や副業を禁止されている会社員の方でも始められます。
しかし、アパート経営は入居者とのやり取りや書類の作成など、やるべきことが多いのも事実です。アパート経営に必要な業務などを把握せずに始めると、本業に支障が出る恐れがあります。
また、勤め先に知られずにアパート経営をしたいと考えていても、手続きを怠ると勤め先に知られてしまう恐れがあります。
そこで、本記事では会社員や公務員の方がアパート経営をする際の注意点を解説します。本記事を読んでいただければ、安心してアパート経営を始められるでしょう。
アパート経営を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
副業でアパート経営をする注意点
![](https://dev.mickeythomas.com/wp-content/uploads/2022/12/25894032-1024x771.png)
アパート経営は一定規模を超えると事業とみなされます。具体的な基準は以下のとおりです。
- 貸与できる独立した室数がおおむね10室以上であること
- 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
会社員や公務員の方がアパート経営をする際には、上記の規模を超えると副業とみなされるため、勤め先で副業が禁止されている場合は注意しなければいけません。
そのほかにも、以下のような注意点があります。
- 副業の所得が年間20万を超えたら確定申告が必要
- 管理業務で本業に支障が出る恐れがある
- 会社に知られる恐れがある
それぞれの注意点について詳しく解説します。
不動産所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要
給与所得以外の所得が年間20万円を超えると、会社員や公務員の方でも確定申告が必要になります。それは家賃収入(不動産所得)も例外ではありません。
会社員や公務員は勤め先で年末調整があるため、確定申告に馴染みがない方も多いでしょう。確定申告を忘れてしまうと、無申告加算税が課されるので注意しましょう。
無申告加算税の金額は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算します。
なお、不動産所得が多い方であれば確定申告を税理士に依頼するのもおすすめですが、少ない方が税理士に依頼するとコストが割高になってしまいます。
そのような方は、会計ソフトの導入などを検討してみましょう。
管理業務で本業に支障が出る恐れがある
アパート経営は「不労所得」で、自動的に家賃収入が入ってくるイメージを持つ方も多くいますが、実際には入居者トラブルや設備の故障などで、突発的に対応しなければならないこともあります。
たとえば、給湯器の故障でお湯が出なくなった場合などは、入居者の生活に支障が出てしまうため早急に対応しなければいけません。
場合によっては、仕事中に連絡が入り本業に支障が出てしまうことも考えられます。
このような事態を避けるためにも、管理会社へ管理を委託するなど、対策を考えましょう。
会社に知られる恐れがある
アパート経営は会社に知られる恐れがあります。
アパート経営を含む副業などが禁止されている企業の場合は、ペナルティを受ける可能性があります。また、副業が禁止でないにせよ、職場の人にアパート経営をしていると知られたくない方も多いでしょう。
会社に知られるケースとして多いのは、住民税が大幅に増えた場合です。不動産所得が増えると住民税も上がります。住民税を特別徴収にしている場合は、給与から天引きされるため、会社に知られるリスクが高まります。
また「つい口を滑らせてしまう」「本業中にアパート経営の業務をしてしまう」のも、会社に知られる原因です。
安心してアパート経営を始める方法
![](https://dev.mickeythomas.com/wp-content/uploads/2022/12/記事画像-11.png)
前章で解説したアパート経営の注意点を踏まえて、本章では安心してアパート経営を始める方法を解説します。具体的には以下のとおりです。
- 事前に職場に相談する
- 住民税を普通徴収にする
- アパート経営の規模を抑える
- アパートを配偶者名義にする
想定されるリスクをもとに、しっかりと対策をしてアパート経営を始めましょう。
事前に職場に相談する
アパート経営を始める際には、事前に職場に相談しておくのが最も安心です。
就業規則を読んですべて理解できれば問題ありませんが、もしも事業的規模になった場合にはどうすれば良いかなど、不明点を解消するためにも相談しておきましょう。
住民税を普通徴収にする
職場にアパート経営を知られたくない場合は、住民税を普通徴収にしましょう。
普通徴収とは、給与からの天引きではなく、自治体から送られてくる納税通知書で納める方法です。普通徴収にすれば不動産所得分の住民税は自分で納めることになるため、職場に知られずに済みます。
普通徴収にする方法は、確定申告書の住民税の欄で「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れるだけです。
アパート経営の規模を抑える
副業が禁止の職場であっても、アパート経営が事業的規模(5棟10室以上)に該当しなければ問題ありません。あくまでも投資・資産運用としてみなされるためです。
また、家賃収入が年間500万円未満で、管理委託をすれば公務員の方でもアパート経営を行えます。
副業に該当するか不安な方は、規模を抑えてアパート経営を始めましょう。
アパートを配偶者名義にする
職場に知られるのが不安な方は、アパートを配偶者名義にする方法もあります。
配偶者名義であれば、仮にアパート経営を手伝っていたとしても税金関係の手続きはすべて配偶者側で処理することになります。
しかし、配偶者が専業主婦(夫)の場合は、不動産所得で扶養から外れる可能性もあります。どのような形でアパート経営をするのが最も効率的なのかを事前にシミュレーションしてみましょう。
まとめ
本記事では会社員や公務員の方がアパート経営をする際の注意点を解説しました。
会社員や公務員の方でもアパート経営は可能ですが、場合によっては本業に支障が出たり、職場にアパート経営をしていることが知られたりする恐れがあります。
トラブルを避けるためにも、アパート経営を始める前に職場に相談しておくのが最も安心です。しかし、職場に知られたくない方もいるでしょう。そのような方は、住民税を普通徴収にしたり、アパートを配偶者名義にしたりと、対策を考えましょう。