初めての資産運用教科書のステマ規制への対応に関しまして
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ふるさと納税は、利用者にとってメリットの多い、デメリットはほぼない非常にお得な制度です。
ただし、正しくふるさと納税を行わないと損をしてしまう可能性があるので注意しなければいけません。
ここでは、ふるさと納税で気を付けたい注意点を7つご紹介します。
目次
ふるさと納税の注意点
税金が軽減されるわけではないので、節税にはならない
ふるさと納税は、寄付した金額から自己負担の2,000円を引いた金額から税金が控除されるため、納める税金が減ったように感じます。しかし、ふるさと納税は翌年の税金を先に払ってしているだけで、支払う税金が少なくなったわけではありません。
例えば、年収500万円の共働きの方が60,000円の寄付をすると、自己負担の2,000円を引いた58,000円が税金から控除されます。支払う税金は変わりませんが、60,000円を先に支払うことで、翌年の所得税と住民税が58,000円分返ってくることを意味します。
ただし、支払う税金は減っていないものの、寄付したら自治体から寄付額の約3割分の返礼品がお礼としてもらえます。60,000万円の寄付をして、約3割分の返礼品がもらえた場合、実質18,000円得したことになるのです。
控除が受けられるのは翌年になるので一旦お金を支払うことになる
前述した通り、ふるさと納税は本来支払わなければいけない税金を先払いして、翌年の税金の控除が受けられる制度です。そのため、寄付をする際は一度全額を支払う必要があります。
ふるさと納税の寄付金は5,000円以上からであることが多く、場合によっては高額な金額をまとめて支払うこともあるでしょう。税金の控除のためにと無理をしてしまうと、日常生活が厳しくなるかもしれません。
ふるさと納税は、毎年1月1日から12月31日までできるので、お金に余裕がある時もしくはまとめてではなく複数回に分けて寄付額を支払うようにすると良いでしょう。
2,000円の自己負担はかならずかかる
ふるさと納税は、寄付する金額に関わらずかならず2,000円の自己負担が発生します。控除限度額が低くても、逆に高くても自己負担2,000円は変わりません。
自己負担の2,000円は、控除上限額内の寄付なら1年に1回のみ発生する金額です。同じ自治体から複数の返礼品を受け取った場合も、複数の自治体に寄付した場合でも、自己負担額は2,000円しかかかりません。
ただし、自身の控除上限額を超えた寄付を行った場合は、自己負担が2,000円以上になるので注意が必要です。
控除上限額は年収や家族構成などによって異なる
ふるさと納税の控除上限額は、年収や家族構成などによって異なります。控除上限額を超えた金額を寄付すると、自己負担額が増えるので注意が必要です。
家族構成に関しては、配偶者控除(配偶者特別控除を含む)の対象となる配偶者の有無や、扶養の対象となる子供の人数によっても変わってきます。
例えば、夫婦のどちらかの年収が141万円以下の片働きの家庭の場合と、夫婦両方の年収が141万円以上の共働きの家庭で違いを考えてみましょう。
共働きの家庭の場合は、配偶者控除(配偶者特別控除を含む)を利用していないため、片働きの家庭に比べると、年収が同じでも控除金額は高くなります。また、16歳以上の子どもの数が多くなるほど控除上限額は低くなります。
ふるさと納税で控除される上限額は、総務省が公表する「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」で確認できます。
しかし、総務省のホームページで確認できるのは、ふるさと納税以外の控除を受けない場合のふるさと納税額の金額です。医療費控除や住宅ローン控除など他の控除と併用する場合は控除上限額が異なるので、控除上限額を正確に知りたい場合は各ふるさと納税サイトで用意されているシミュレーションを使って確認しましょう。
所得によっては控除を受けられない可能性がある
ふるさと納税は、住民税や所得税を納めている方なら誰でも利用できる制度です。ただし年収が低く、所得税や住民税が非課税になっている場合は、控除する税金がないため、寄付金控除が受けられません。ふるさと納税自体は行えますが、その際は全額自己負担になります。
ふるさと納税の返礼品は、寄付額が5,000円以上でないともらえないことも多いため、場合によっては自己負担額が2,000円を超えることもあります。そうなると、ふるさと納税のメリットを最大限に受け取れません。
特に注意したいのが、転職や退職をして年収が大幅に減少した際に注意が必要です。年収が103万円以下で所得税がかからない場合や、所得が低く非課税世帯になった場合は、ふるさと納税による税金の控除が受けられません。
還付・控除を受けるためには手続きが必要になる
ふるさと納税は、寄付して返礼品をもらうだけでなく、税金の還付・控除を受けるためには手続きをする必要があります。手続き方法には、「確定申告」または「ワンストップ特例制度」の2種類があります。
ワンストップ特例制度は、寄付した自治体に申請書を送るだけで簡単に手続きできるものですが、利用するためには条件があります。ワンストップ特例制度の条件とは、確定申告をしなくても良い給与所得者で、ふるさと納税の寄付先が5自治体以内の方が利用可能です。
寄付先が6自治体以上の方や、ふるさと納税以外の税金控除を受ける方、副収入が20万円以上ある給与所得者、自営業者などは確定申告を行う必要があります。
ワンストップ特例制度は寄付した翌年の1月10日まで、確定申告は3月15日までと期限が定められています。申請を忘れると税金の還付・控除が受けられなくなるので忘れないように注意しましょう。
寄付と納税の名義が違うと控除が受けられなくなる
ふるさと納税では、寄付する名義と税金を納める名義が同じでないと、所得税や住民税の控除は受けられません。これは、例え夫婦や家族であっても、名義があると控除は受けられないので注意しましょう。
ただし、ふるさと納税の寄付先や寄付の申し込みは、本人からの許可をもらっていれば、かならずしも対象となる本人が行わなくても問題ありません。妻が夫の代わりにふるさと納税をする場合は、名義に注意してください。
住民票がある自治体に寄付しても返礼品はもらえない
ふるさと納税は、住民票がある自治体に限らず、参加している自治体ならどこを選んでも寄付できます。ふるさと納税は、寄付するとお礼として返礼品がもらえるのが特徴の一つですが、住民票がある自治体に寄付をすると、返礼品はもらえないという点には注意が必要です。
ただし、住民票がある自治体であっても、寄付すること自体はできます。ふるさと納税は、返礼品以外にも、福祉・介護や子育て、復興支援などに役立ててもらうことも可能です。
まとめ
ふるさと納税は、利用者が得られるメリットが多くなるように作られた制度です。しかし、控除限度額があったり、手続きをしなければ還付・控除が受けられなかったりと注意しなけばいけないポイントもいくつかあります。
この記事でご紹介した注意点を押さえた上で、お得にふるさと納税を行ってください。